【多言語対応につきまして】
当事務所は日本語による適正かつ緻密な書類作成を専門としておりますため、全ての業務に翻訳は含まれておりません。
ですが、貴社の担当者様との連携により、入管への申請を円滑に進める体制を整えております。
外国籍人材の方との橋渡しにご協力いただける企業様であれば、言語の壁を感じさせることなく、迅速かつ確実な申請をお手伝いいたします。
※総額の半分を着手金として、お振込をお願いしております。
※戸籍等の公的書類の取得代、郵送代、入管手数料、印紙代などの実費は、お客様のご負担となります。
※下記の料金は税込となります。
※以下の業務に翻訳は含まれません。
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《新規申請サポート(認定・変更》 |
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《更新申請サポート》 |
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《就労資格証明書取得》 |
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《企業様向け割引》 |
※許可を保証するものではなく、審査の結果は入国管理局の判断によります。
再申請で許可が現実的に可能と予想される場合は、無料で再申請をいたします。
就労資格証明書とは?
雇用しようとする外国人が、どのような就労活動を行うことができるか・現在の在留資格で転職先で就労できるかを、事前(転職前)に確認するための書類です。
原則、就労制限のない在留資格を持つ方(永住者、定住者、日本人の配偶者等)などは、取得する必要はありません。
外国人採用が初めてで、何から始めればいいか分かりません。
ご安心ください。
当事務所では「採用計画の策定」からサポートいたします。
まずは貴社の業種と「どのような業務を任せたいか」をお聞かせください。
在留資格取得の可否を診断し、雇用契約書の作成や入管への提出タイミングまで、貴社の専属パートナーとして伴走いたします。
申請中、本人はすぐに働けますか?
原則として、許可が下りてから就労開始となります。
ただし、既に日本で別の在留資格を持っている方が転職する場合や、更新申請中の場合など、個別の状況により手続きのタイムラインが異なります。
過去に不許可になったことがあるのですが、再申請は可能ですか?
はい、可能です。
不許可の理由を分析し、問題点を解消することで許可の可能性を高めます。
入管から通知された「不許可理由」の内容を確認する必要がありますので、まずは通知書をお持ちの上で無料相談をご利用ください。
採用する外国人がまだ日本にいません(海外から採用)。手続きは異なりますか?
はい、異なります。
この場合は「在留資格認定証明書(COE)交付申請」を行います。
海外からの呼び寄せは、本人とのやり取りが全てオンライン・郵送になるため、やり取りの記録や書類の準備に時間がかかります。
行政書士に依頼するのと、自分たち(社内)で申請するのとでは何が違いますか?
最大の違いは「不許可リスクの事前診断」と「入管対応のノウハウ」です。
自分たちで申請し、不許可になった場合、リカバリーには莫大な時間と労力がかかります。
当事務所は「1回で許可を取る」ための書類構築と、審査官からの追加質問(補正)への的確な反論を得意としております。時間をコストと捉えるなら、専門家への依頼が最も効率的です。
雇用契約書の作成もサポートしてもらえますか?
はい、お任せください。
「技術・人文知識・国際業務」の許可には、労働基準法に準拠した適切な雇用契約書(または条件通知書)が不可欠です。
入管審査に通りやすい(=審査官がチェックするポイントを網羅した)契約書の文言調整からサポートいたします。
採用後、何か変更があった場合はどうすればいいですか?
雇用契約の終了、転職、あるいは貴社の社名変更や住所変更など、雇用に関する大きな動きがあった場合は、入管への届出が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」はどちらを選ぶべきですか?
どちらも外国人採用のための制度ですが、求められる要件(学歴や職務内容)が大きく異なります。
「技術・人文知識・国際業務」は専門的知識を要する業務、「特定技能」は一定の技能を要する現場業務に特化しています。
貴社が今後どのような役割を外国人社員に期待するのか、長期的な採用戦略に照らし合わせて最適な制度をご提案します。
| 取得要件 | |
|---|---|
| 要件 | 内容 |
| 職務の関連性 | 大学・専門学校での専攻内容(または実務経験)と、従事しようとする業務内容に密接な関連性がある |
| 報酬の安定性 | 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること(月額20万円以上が目安) |
| 企業の安定性 | 雇用する企業に、継続して雇用を行うだけの経営的基盤があること(決算状況等を審査) |
| 技人国許可申請の必要書類 |
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| ・申請書 |
| ・写真(4cm×3cm) |
| ・パスポート、在留カード |
| ・住民票 |
| ・履歴書 |
| ・職務経歴書または卒業証明書(+成績証明書) |
| ・説明書(職務内容・雇用理由・事業内容等) |
| ・雇用契約書(申請人、他従業員) |
| ・登記事項証明書(全部事項) |
| ・決算書(直近1年分):新設会社等の場合は、開始貸借対照表・残高試算表など |
※実務上、さらなる追加書類が必要な場合があります。
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不許可になりやすいポイント |
|---|
| ・大学の専攻と業務がミスマッチ |
| ・企業の経営状態: 直近の決算が大幅な債務超過、雇用人数に対して売上が極端に低い等 |
| ・過去の法令違反:資格外活動許可の時間を超過、納税義務を怠っている等 |
上場企業等は新設会社と比べ、審査が簡略化されます。
(24時間いつでも送信でき、やり取りが少なくおすすめです)